『買手が無償提供した副資材の国内仕入に係る消費税ー②:(輸出免税)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4229)
前号アップの「関税評価303 No.174」の(答・解説)中に「買手が消費税を納税するにあたって、仮払消費税として仕入控除の対象となるもので(副資材の買手の取得価格)には含まれません。」との記述があります。
これは、消費税法における「輸出免税」の規定によるものです。事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引きにあたる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しない=消費地課税主義・租税条約に基づくものです。
なお、「輸出免税」を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
【消費税法 第2節 輸出免税の範囲】
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 消費税法第7条第1項及び令第17条各項≪輸出免税の範囲≫の規定により輸出免税とされるものの範囲は、概ね次のようになるので留意する。
(1)本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に
規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付。
(2)外国貨物の譲渡又は貸付け
(3)国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる
国内輸送区間における輸送を含む。)
(4)~(11)
☆
【輸出】と【輸出取引】は違います!
問題は、「買手による副資材の無償供与」が「逆委託加工貿易」での場合です。消費税法においては、「逆委託加工貿易における資材物品の無償供与」は、”所有権の移転を伴わない単なる所有物品の移動に過ぎず、輸出入取引きではない。」との解釈をとり、逆委託加工貿易における副資材・原材料や加工設備の”輸出”は「輸出免税」が認めらず、その免税を受けることはできません。
※
このブログを継続して読んで頂いている昨年の受験者の皆さんは、試験当日に「国内他社に委託した技術指導への対価」の解釈について、「難しい・・、この出題記述は問題を発生する。両方の解釈で捉えられる」。と書き込んでいたのを覚えていると思います。
原則的にはこの費用は、「売手債務の立替え」となり”加算要素”となりますが、昨年の輸入申告書問題は厳密に言うと、「輸出入」と「輸出入取引」の法令的な区分が曖昧さをはらんでいたのです・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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