『買手が無償提供した副資材の国内仕入れに係る消費税』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4228)
現状において、「税関は我が国の租税収入の15%を越える額を徴収する重要収納機関であり、しかしながら、その75%は「消費税」です。本来の「関税」の徴収額は税関が徴収する全税額の15%に満たない」とのアップをしています。
海外からの輸入物品の通関時に、その関税のみならず、消費税を代表とする内国消費税を併せて納付しないことには、その輸入が許可されないことはご承知の通りです。してみると、この現状~将来において、「通関においての関税以外の内国消費税の扱い」は避けて通れない課題のはずですが、同じ財務省ながら、「関税局」=税関と、国税庁=税務署の規定・解釈・処理の隔たりは大きいものがあります。
その意味で、「平成28年度税制改正」における、”加算税”を主とする「関税」と「国税」の整合化”が意味するものは大です。
☆
「輸入申告書の作成問題」や「課税価格の決定計算問題」などに、どの時点でこれらの国税関連の内容をも併せて組み込んだ出題がされてくるのか?非常に興味を持って眺めています。冷静に判断すると、「ロイヤルティの支払いに対する所得税の源泉徴収額」などは、現状のグローバル貿易の現状からして、課税価格の決定上、避けて通れない内容と思うのですが、「酒税」を除き、消費税や所得税などの”国税を絡めた出題”の例は過去ありません。急激にグローバル化が進展した現状において、”関税法における「関税」に係るのみの試験問題を作成していくことは不可能です。かならずその出題がにおいて、自らが”墓穴を掘る”結果を呼びます・・。
※
その中でも、「関税評価ー303」(改定第7版) No.174 において取り上げている「事例」が気になります・・。
【買手が無償提供した副資材の国内仕入に係る消費税】
(問)
本邦の買手Bは、売手Sから衣類を輸入(購入)します。買手は輸入貨物に取り付けられるファスナー、ラベル等の副資材を売手に無償供与しています。当該副資材を国内の商社Aから購入する際、買手は消費税込みの額をA社に支払います。
この場合、副資材の国内仕入れにかかる消費税は、輸入貨物の課税価格に算入されますか?
(答)
輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた額(取引価格)によることを原則としており、買手が売手に無償提供した副資材の費用は、加算要素の1つとされています。この買手が売手に無償提供した副資材の費用の額は、買手が自己と特殊関係にないものから取得したときには、その取得費用とされています。
本事例の場合、買手Bが国内で副資材を購入した際に商社Aに支払う消費税相当額は、買手が消費税を納税するにあたって、仮払消費税として仕入控除の対象となるもので、「副資材の買手の取得価格」には含まれません。
したがって、副資材の国内仕入に係る消費税は、輸入貨物の課税価格に算入されません。
[関係法令通達]
関税定率法第4条第1項第3号イ、関税定率法施行令第1条の4及び同条の5第2項、関税定率法基本通達4-12(5)
(記事出所:関税協会 [関税評価303(改定7版)-事例No.174)
☆
輸入通関時、関税に併せて課税される消費税でありながら、通関士試験の輸入申告書や課税価格の決定問題において、徹底してその消費税の扱いを避けて=逃げて問題が作成されてきました。厳密にいうと、『国内で購入した副資材の仕入価格に係る消費税」や「ロイヤルティの支払額に対する所得税の源泉徴収額」を無視した解答と解説は誤り』であり、正しい解答・解説にはなりません!
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-237404980"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/237404980\/","__csrf_value":"c11acc0d1cb2c5ff93a9b5d411b63f66d1fddc2ff6bcdfb430319fddbdb9e654e4ee5534538a3b4878820afb884db663f6a19af4bcced092912e5592ebb658dd"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">