『事後審査制度ー追徴課税ー平成28年度税制改正ー加算税の見直し』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4223)
【輸入貨物に係る関税等に課される加算税の見直し】
『事後調査の事前通知の翌日以後における加算税の取扱の変更』
昨年10月下旬に「関税及び輸入品に対する国内消費税等に課される加算税の見直し」が公表された。
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従来、修正申告を行うにあたって、その修正申告が事後調査のあったことにより更正があるべきことを予知したものでない場合、当該修正申告に対して過少申告加算税は課されないものとされていたが、原則2017年1月1日以降に輸入が許可された申告に対する修正申告のうち;
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調査の通知がされた日の翌日以後、更正を予知した日(一般的に、実際に調査が実施される日)前に行われた修正申告については、過少申告加算税が新たに5%課されることになります。
また、無申告加算税についても、更正があるべきことを予知した者でない場合、課される税率が5%でしたが、調査の通知日以後に課されるものについて、新たに10%が課されます。
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上記の運用にあたっては、調査通知日以前に税関に修正申告に関して相談又は修正申告入力控えを税関に提出していた場合であっても、調査通知日の翌日以後、更正予定日前に修正申告を行ったときは同様に加算税を課すものとなっています。すなわち、事前に税関に対して修正申告を行う意思表示をしていた場合であっても、実際に修正申告を行った日が調査通知日以後であれば、少なくとも5%の過少申告加算税の対象となります。
2015年事務年度分の調査実績においては、事後調査対象者のうち約7割に当たる2,977件に対して課税価格の申告漏れや、適用税率の誤りまど申告内容の不備を指摘されており、また申告内容の誤り等により増加した課税価格は約1,521億4千万円(前年比140.5%)、それに係る追徴課税額は145億9千万円に上っています。
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「輸入者(通関業者)として行うべきこと」
いかなる場合においても、法令を遵守していないことにより発生した申告漏れについては修正申告を行う必要があります。従って輸入者としては、現状のビジネスにおいて関税上のどのようなリスクが存在するかを認識し、特に以下の点について確認、検証を行うことが望ましいと考えられます。
・移転価格調整金発生の有無
・申告に含まれていないロイヤルティの有無?
・上記調整金又はロイヤルティが課税対象となるか否か?
(その”語句”ではなく、”取引きの内容”の読解・検討)
・無償で、又は値引きにて提供された貨物等の価値が輸入申告価格に含まれ
ているか?
・適用される関税率表およびHSコードの設定が適切か否か?
(記事参考:Customs and Trade News-pwc(PrincewaterhouseCoopers WMS Pte.Ltd.)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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