(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4221)
本年=第51回通関士試験での目玉となるのが創設以来、50年目の節目に初めての抜本的改正となる「通関業法改正」であることは間違いないと思われますが、 受験の対応として”主客転倒”となってはいけません。今回の改正は、「創設以来の半世紀(50年)を期を目標として、通関業法の改正が実施される」という”通関業法単独での改正ではありません。「関税法上の申告官署の事由化を遂行するための通関業改正」という位置づけです。
『輸出入申告官署の自由化』
取りあえずの「AEO事業に係る申告官署の自由化」の10月8日施行の改正ですが、その”関税法上の改正”を実施するためには;
1)通関業法の改正
2)NACCS特例法の拡大完備
を並列的に行わないと、関税法としての「申告官署の事由化」の施行が不可能です。「通関業の改正」のみの改正であれば、別段に10月8日の第6次新NACCSの稼働日を待って、その施行日とする必要性はありません。つまり、今回の「通関業法改正」は、あくまでも、その主体が関税法の「申告官署の自由化」にあることを失念すると、通関業法に係る出題の思わぬトラップ(落とし穴)に陥る危険性が大きいことを危惧します・・。
具体的な表現をすれば、「関税法・申告官署の自由化」を実現するために、「従来の通関業法の各規定のどこをどう改正する必要があるのか?の解釈を持っての学習が必要と感じます。
【通関業の営業区域制限の廃止等】
1)通関業者が全国で通関業務を行うことができるよう、通関業の
営業区域制限を廃止する。
2)通関業の許可についての受給調整条項を廃止する。
3)通関業者は一つの通関業により全国で通関業を行うことが可能となるため、
通関業の許可権者を財務大臣とする。
【通関業制度に係る所要の見直し】
1)AEO事業者による営業所の新設を、許可制から届出制とする。
2)通関業者及びAEO通関業者等に合併等があった場合、財務大臣の承認
を受けて、その地位を承継できることとする。
3)財務大臣が通関業料金の額について必要な定めをすることができる規定
を廃止する。
4)「通関士の地域限定条件」を廃止する。(5年程度の猶予期間を設ける)
5)営業所における「専任通関士制度」を緩和する。
6)通関業務に係る報告書について、簡素化、合理化等の見直しを行う。
7)通関業の適正な遂行のため、必要があると認めるときは、財務大臣は業務
の改善を命じることを可能とする。
8)申請者が暴力団員等に該当する場合を、通関業法上の欠格事事由及び
取消事由として明文化する。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木