(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4220)
【参 考】 輸出入申告y官署の自由化に係る関税改正のポイント
【輸出申告の特例】
〇 特定輸出者(AEO輸出者)、特定(委託)輸出者(輸出通関手続きをAEO通関業者に委託した者)、特定貨物輸出者(AEO製造者が製造する貨物を輸出する者9が、”いずれかの税関長”に対して輸出申告をすることができる旨を規定。
(関税法第67条の3)
【輸入申告の特例】
〇 特例輸入者(AEO輸入者)、特例(委託)輸入者(輸入通関手続きをAEO通関業者に委託した者)が、”いずれかの税関長”に対して輸入申告をすることができる旨を規定。
(関税法第67条の19)
【貨物の検査に係る権限の委任】
〇 税関長は、申告に係る貨物が他の税関長の所轄する税関の管轄区域内にある場合で、検査を行う必要があると認めるときは、当該他の税関長に対し検査に係る権限を委任することができる旨を規定。
(関税法第68条の2)
※ 税関における「審確(審検)分離」の処理体制」
【施行期日】
〇 輸出入申告官署の自由化、通関業法改正に伴う規定は公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する旨を規定。(改正法附則第1条)
※ 平成29年度のNACCS更改時とし、充分な周知期間を設ける。
☆ 「第六次新NACCS更改稼働日:平成29年10月8日=「申告官署の自由化の施行日」
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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