(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4220)
【参 考】 輸出入申告官署の自由化に係る関税改正のポイント
☆ 従来のAEO事業者に係る特定申告の場合の「蔵置税関」/「船積税関」。つまり、『「A」or「B」のいずれかの税関長』と異なり、「全国すべての税関の”いずれかの税関長」と、その”いずれかの税関長”の意味が大きく異なります。
また、本年度の10月8日以降~、輸出入申告の全てが「輸出入申告官署の自由化に全面的移行」というものでもなく、『蔵置税関長に対して輸出入申告を行う原則は維持』しつつ、AEO事業者(輸出入者、通関業者)については、いずれの税関官署に対しても申告できることとする関税法改正です。したがって、輸出入申告における『保税原則』及び、特定輸出申告や特例輸入申告における『AEO事業者特例申告】の内容はそのまま残る(併設)こととなり、従来の本船扱いや特定輸出申告、特例輸入申告の制度が無くなるわけではありません。
輸出入者や通関業者のコンプライアンスを柱とするそのレベルに応じた”輸出入申告の形態が多様化”されたと言えます。
【輸出申告の特例】
〇 特定輸出者(AEO輸出者)、特定(委託)輸出者(輸出通関手続きをAEO通関業者に委託した者)、特定貨物輸出者(AEO製造者が製造する貨物を輸出する者)が、”いずれかの税関長”に対して輸出申告をすることができる旨を規定。
(関税法第67条の3)
【輸入申告の特例】
〇 特例輸入者(AEO輸入者)、特例(委託)輸入者(輸入通関手続きをAEO通関業者に委託した者)が、”いずれかの税関長”に対して輸入申告をすることができる旨を規定。
(関税法第67条の19)
【貨物の検査に係る権限の委任】
〇 税関長は、申告に係る貨物が他の税関長の所轄する税関の管轄区域内にある場合で、検査を行う必要があると認めるときは、当該他の税関長に対し検査に係る権限を委任することができる旨を規定。
(関税法第68条の2)
※ 税関における「審確(審検)分離」の処理体制」
【施行期日】
〇 輸出入申告官署の自由化、通関業法改正に伴う規定は公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する旨を規定。(改正法附則第1条)
※ 平成29年度のNACCS更改時とし、充分な周知期間を設ける。
☆ 「第六次新NACCS更改稼働日:平成29年10月8日=「申告官署の自由化の施行日」
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木