(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4219)
本年度=「第51回 通関士試験」において、その「出題範囲の特異性」は、このブログ上において4月以降~継続してアップしてきていますし、「未施行ー公布済み」となる内容もアップを重ねてきていますので、ブログ左欄の「以前の記事」を検索してもらえれば、おおよその内容は掴んでもらえます。今後も主要な対象内容のアップは重ねます。
公布内容にある=「10月8日現在での施行分」の”10月8日”が気になるところと思いますが、「関税法・申告官署の自由化」、「通関業法の改正」の両改正の施行日をその内容的に、原則として通関手続きの全面電子化とする「第六次・新NACCS」の稼働日に合わせる必要があったためです。
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このため、「第六次・新ナックス」の改善変更内容ポイントも、出題への留意点の一つに成り得ると、マークはしています。
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上記の「申告官署の自由化」、「通関業法の抜本的改正」に加え、平成28年度税制改正の施行日を待って施行待機となっていた関税法上の「加算税の見直しー過少申告加算税、重加算税、延滞税」の改正ポイントも”最重要留意点!”であることを見逃してはなりません。
【法令の(公布日)と(施行日):法律・政令・省令・告示・通達】
この内容も、このブログ上で、折々にアップを重ねてきました。
『法律』は、国会に提案し国会の議決を受ける必要があり、国会での承認を受けると法律として成立し、”公布”されます。その法律の細部を補足したものが「政令」であり、具体的な詳細を担当各省が定めたものを「省令」となり、さらに詳細具体内容が「告示」で示されます。
「通達」とは、法令の統一的見解・解釈を示す行政業務運用上の行政内部統一行政指示で、実質的には法令の範囲とはなりません。
と、「法案」が国会に提案され、議決され、「法律」として(公布)された後、政府、各担当府省庁は、この通達までの具体的詳細の整備を進めます。これらの通達までの整備が完了し、具体的な行政業務運用の準備が整い、実施を開始する日が「施行日」となります。
法律の「公布」から「施行」までには、このように関係府省庁の省令~通達の整備のみならず、係る他省庁法令との調整整備も必要です。関税法の「関税の加算税」については、国税通則法改正の施行日に合わせての施行日となりましたし、今回の申告官署の自由化や通関業法の改正は、その通関手続きの全面電子化というNACCSのソフト面という技術的な改善整備の完備に合わせての「10月8日・施行日」とされました。
burog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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