(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4217)
昨日(前号)では、「平成28年度・税制改正」により、関税=到達主義 : 消費税=発信主義の整合が行われているという話題を取り上げました。
しかしながら現状においては、輸入(納税)申告の100%に近い割合でNACCS申告により行われているわけであり、インターネッによる輸入(納税)申告、及び、「振替納付・ダイレクト方式」=「MPN(マルチペイメント・ネットワーク)」は、”リアルタイム口座振替」(輸入者の一般口座よりの振替納付)であり、振替へ送信とほぼ同時に振替=納税が完了するわけであり、”特例”として「みなし納付」の規定が従来よりありました。
(NACCS特例法・第4条第2項)
『「みなし納付」と延滞税との関係』
延滞税は、納税義務者が関税を法定納期限までに完納しなかった場合において。その未納(不足)関税額について法定納期限の翌日から当該未納関税額を納付する日までの日数に応じて課される。
(関税法第12条第1項)
したがって、輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して納税申告をした関税等が、預金口座のある金融機関から、納付期日までに全額納付振替(完納)されたことになるので、延滞税は課されない。
しかし、関税等納付が口座のある金融機関から納付期日までに納付された関税額が、税関長から送付された納付書に記載された額よりも過少に納付された場合には、納付書の送付の日に関税が完納されなかったことになるので、その未納の関税額については、納付書の送付の日の翌日から当該未納関税額を納付する日までの日数に応じて延滞税が課される。
(NACCS特例法・第4条第3項)
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なお、『「消費税」と「関税」との整合化に伴う関税法改正』について、”四つのポイント”として、このブログの6月6日ーNo.4192においてアップ済みですので、左の「以前の記事」をクリックすればアップ内容が確認できます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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