『関税法改正・「郵便等による納税申告書等の提出時期」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4216)
【項 目】
・郵便等による納税申告書等の提出時期に係る規定の新設
(施行日:平成28年4月1日)
【改正要因】
・”申告官署の自由化”に伴い、AEO事業者においては、原則としては、「第6次NACCS=全面電子化通関手続き」に依ることとなるが、遠方の税関官署に納税申告書等を郵便等により送付する場合も発生し得ることとなる。
【改正概要】
関税についての納税申告書等が郵便等により提出された場合には、国税通則法と同様に、その郵便物等の通信日付印により表示された日等にその提出がされたものとみなす旨(発信主義)の規定の新設より、関税と内国消費税とで効力の発生時期が異なることが、統一されることとなった。この発信主義を適用する書類については、関税法第6条の3の規定により輸入(納税)申告書等代表的なものが規定されている。
【改正前】
(1)
関税の納税申告書等が郵便又は親書便(以下「郵便等」という。)により税関に提出された場合、納税申告等の効力の発生時期は民法の一般原則に基づいて納税申告書等の提出の時にその効力が発生すると解されている。(到達主義)
(2)
一方、輸入貨物に課される内国消費税を含む国税に係る納税申告書等が郵便等により提出された場合には、その郵便物等の通信日付印(切手消印)により表示された日等にその提出がされたものとみなす(発信主義が適用される)こととされている。
(3)
輸入貨物に課される関税及び内国消費税の納税申告等は、それぞれ一つの書面の提出により行われる一方で、その提出が郵便等により行われる場合には、
関税と内国消費税との間で提出に伴う効力の発生時期が異なっている。
⇒「延滞税」の適用期間に差異を生じさせる結果となる。
(記事参考:公益財団法人・日本関税協会 関税関係法改正事項 2016年6月3日)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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