(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4215)
(謝)
学会「アジア市場経済学会」・20周年記念全国大会(東京・町田 和光大学)参加にて、ブログ投稿をお休みしていました。
引き続き、今日~金曜日(7/7日)まで、香港への出張のため、ブログのアップを今週は、お休みします。
『関税定率法「課税価格の決定」ー「値引き)』
【問 題】 (2013年通関士試験出題)
「納税し輸入された貨物について、当該輸入の後に当該輸入貨物の売買価格について買手と売手との間で数量値引きをする旨の合意がされた場合には、当該値引き後の価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する」
【解 答】
× 誤り 設問は誤った記述である。
【解 説】
輸入取引きにおいて、買手が売手から提示された当初取引価格について売手と値引き交渉を行って『値引き』を受けた場合には、値引き後の価格が現実支払価格となるので、値引き後の価格に基づいて課税価格を決定する。
(関税定率法4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文)
なお、買手が売手との間で輸入取引きする輸入貨物の価格について数量値引き(貨物の取引数量に応じた当該貨物の価格の値引き)を交渉し、数量値引きを受けた場合であって、当該輸入の際に当該値引きが行われることが確定しており、かつ、当該値引き後の価格が買手から現実に支払われるときは、当該値引き後の価格が現実支払価格となるので、値引き後の課税価格に基づいて課税価格を決定する。
(関税定率法基本通達4-3本文)
しかし、設問の場合には、輸入貨物に係る輸入(納税)申告の際には、当該値引きが行われることが確定しておらず、かつ、当該値引き後の価格を買手から現実に支払われることになっていないので、数量値引き後の価格を持って課税価格を計算することはできない。
【問 題】 (2009年 通関士試験出題)
「輸入貨物の輸入取引きに係る契約において現金値引きが取決められている場合であっても、納税申告の時までに当該値引きがされた後の代金が支払われていないときは、当該現金値引き分の額は課税価格に算入される」。
【解 答】
× 誤り (関税定率法に規定無し)
【解 説】
関税定率法には、輸入貨物の輸入取引きに係る契約において現金値引きが取決められている場合において、当該輸入貨物の納税申告の時までに当該現金値引き後の代金が支払われていないときは、当該現金値引相当額を当該輸入貨物の課税価格に算入するとの規定はない。
(値引き後価格に基づいて課税価格を決定する)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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