『課税価格の決定ー「無償で又は値引きして提供した物品及び役務」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4215)
☆ 現実支払い価格に加算すべき費用
関税定率法第4条第1項3号イ~ニ、同法施行令第1条の5第2項~第4項、同法基本通達4-12」
【買手が無償で又は値引きして提供した物品又は役務の費用】
4)技術・設計その他の輸入貨物の生産に関する役務で本邦以外において開発されたもの。
☆
【問 題】 (2010年度 通関士試験出題)
「輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、我が国において開発された設計が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計の費用が含まれているときは、当該設計の費用の額は現実支払価格に加算されない」
【解 答】
× 誤り 設問は誤った記述である。
【解 説】
輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、設計(役務)が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計(役務)の費用が含まれているときは、当該設計(役務)が開発された場所の如何に係わらず、当該設計(役務)の費用を含む額とする。
(関税定率法第4条第1項第3号ロ、同法施行令第1条の5第2項、同法基本通達4-12-「6」ロ)
(※)
「輸入取引きに係る輸入貨物事態の役務の費用」か? or 「輸入貨物の生産のための物品・役務の費用」か?
「輸入貨物」そのものの役務の費用か? それとも、「輸入貨物を生産するための工具や材料」の製造のための役務の費用か?
「読解力」が試される問題です。迅速・適正に内容を読取り・理解し、法令規定との照合の瞬時の”読解力”が試されます。
かつて、類似の問題として、輸入貨物である野菜の種苗とか、輸入商品であるカバンの生地への本邦で開発されたデザイン費用に関する出題などがあったように思います・・。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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