『知的財産権侵害物品ー「(輸出):(輸入)してはならない貨物」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4209)
関税法第69条の2第1項、69条の第11第1項において、「輸出してはならない貨物』・「輸入してはならない貨物」の『知的財産権侵害物品』を定めています。
注意しなければならないのは、「輸入してはならない貨物」の対象は=12品目、「輸出してはならない貨物」の対象は=4品目とその指定品目の違いです。
【問 題-1】
「半導体回路の回路配置に関する権利である回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である」
(2014年 通関士試験出題)
【解 答】
× 設問は、誤った記述である。
【問 題-2】
「回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない」
(2007燃 通関士試験出題)
【解 答】
〇 設問は、正しい記述である。
【解 説】
「回路配置利用権を侵害する物品」は、国内における取締りに委ねる等の事情から、「輸出してはならない貨物」とはされていない。
(関税法第69条の2第1項第3号)
※ 「特許権を侵害する物品」は、「輸出してはならない貨物」とされているが、「回路配置利用権を侵害する物品」は、国内法「半導体等集積回路の回路配置に関する法律」において、その輸出が侵害行為とされていないことから、関税法においても輸出してはならない貨物とはされていない。 (関税法第69条の2第1項第3号)
☆
なお、回路配置利用権を侵害する物品は、「輸入してはならない貨物」であるが、輸出してはならない貨物ではないので、輸出と輸入を混同しないことが肝心である。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木