『税制改正:(関税法):(消費税=国税通則法)の整合化』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4193)
「申告官署の自由化」・「通関業法の改正」に加え、今年=第51回通関士試験において、留意すべきポイントがもう一つあります。
「平成27年度~税制改正に関係する関税法の関係改正」です。従来、海外から我が国に輸入される貨物に課税される「通商税としての関税」は、関税局・税関が、国内取引・役務に対しての消費税や所得税は、国税庁・税務署と、財務省の二つの局で分担して担っています。
しかしながら、輸入貨物については、「関税」と「消費税」を同一貨物について税関で同時に納税申告・課税され,関税が無税のものであっても、原則として消費税の納付の無い限り輸入はl許可されません。
「関税局」と「国税庁」同じ財務省による【税】として、その課税規定は、整合統一されているように思いがちですが、中には相反する解釈規定も多々あります。従来は、(通商税)と(租税)=海外と国内という異なる課税分野において、大きな問題も発生せずにきましたが、”グローバル化”と”商取引の電子化(インターネット)”は、この両者間の規定不整合が抜き差しならぬ課題を生じさせています。
我が国の国税(租税)の総額=58兆円の内、15%に上る=8.9兆円を徴税するのは税関です。現状、この8.9兆円の内訳は関税が17%で、消費税が65%を占めます。平成30年10月に予定されている10%への消費税率引上げも併せ、税関は我が国の”消費税徴収機関としての重要な収納機関としての役割が増大しています。
一方で、EPA(経済連携協定)の締結、国境の無いがごとしの”グローバル化”、WTO・ITA(情報技術協定)に伴う関税撤廃品目の拡大など貿易貨物に対する課税制度への(関税局・関税)と(国税局・消費税)の間の、”課税上の規定の乖離・差異での不都合が露呈してくることとなっています。
このため、「関税法=関税」と「国税=消費税法」との間においての不整合性を解消すべき、規定の整合統一のための関税法においての法令改正が何点か施行されています。
1)【納税申告書類の提出時期規定】
関税局(関税 )=「到達主義」 税関への納付書の提出
国税局(消費税)=「発信主義」 (国税通達法)・納付書の郵送の切手消印を提出時期とする。
(※)「申告官署の自由化」により、今後は遠方税関への郵送による申告書の提出もあり得る。
2)【延滞税の担保提供による期間計算の免除】
国税局(消費税)=担保提供による延滞税免除
関税局(関税) =そのような規定は無い。法定納期限の翌日~
3)【加算税制度の見直し・(過少申告加算税)、(重加算税)】
内国消費税と関税が一つの輸入貨物に対し課税されることに鑑み、国税法の見直しに合わせ、関税の見直しを行う。
4)【源泉徴収税制度(所得税)、リバースチャージ方式(消費税)】
・商標権などのロイヤルティーなどの所得税に係る国内支払者への源泉徴収、
・電子取引(インターネット)などの普及拡大による消費税の国内事業者への課税
☆
特に、2)、3)に関しては、「関税の加算税計算問題」対応として本年の第51回通関士試験に欠かすことのできない対策ポイントと感じます。
Blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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