(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3181)
二つ以上の項に同時に所属する場合には、次の三つの方法により物品の所属を決定することを定めたもの。
・この通則3の配列上の順序に従って適用される。 (3a)→(3b)→(3c)
・この通則3も、通則2と同じく項の規定及び部又は類の注の規定において別段の定め
がない場合にのみ適用される。
[3(a)]
最も特殊な限定をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
ただし、二つ以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて一層完全な又は詳細な記載をしているものとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなされる。
[3(b)]
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成材料で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定できないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとして所属を決定する。
[3(c))]
(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木