(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3173)
なるほどね~、こう、きましたか・・・・。
【ソフトウエアをインストールしたパソコンの課税価格】
(関税評価:質問)
本邦の買手Bは、売手Sから、コンピューター用ソフトウエアをインストールしたパソコン(パーソナルコンピューター)を輸入(購入)しました。
この度、売手から送付された仕入書の価格は$55.000ですが、当該仕入書にはパソコン代(20.000),ソフトウエア代($30.000)と別記されています。
この場合、輸入貨物(パソコン)の課税価格はどのように計算しますか?
(回 答)
仕入書にはパソコン代とソフトウエア代が別記されていますが、買手Bが売手Sから輸入(購入)したか、貨物は、
キャリアメディアではなく、データ処理機器(パソコン)本体であることから、ソフトウエアの費用は輸入貨物の現実支払価格に含まれることになります。
したがって、当該輸入貨物の課税価格は、仕入書価格の総額($50.000)に基づいて計算します。
(ポイント)
輸入貨物がキャリアメディア以外の貨物である場合には、関税定率法基本通達4-5の規定は適用されない。
(関係法令・通達)
関税定率法第4条第1項本文関税定率法・基本通達4ー5注意書き
(記事出所:日本関税協会・関税評価303 No.106)
by Gewerbe 「貿易ともだち】 K・佐々木