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『関税評価ー(購入確認証)』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3170)

【取引の概要】
(1)
 本邦在所のB社(輸入者)は、特殊関係にないX国在所のE社(生産者)からFOB条件により本件輸入貨物であるコーヒーを輸入しています。

(2)
 当該輸入は、以前はX国所在のS社を輸出社として行っていましたが、輸入者が輸入する本件輸入貨物の一部において、輸出ライセンスを持つE社(生産者)を輸出者として行うこととなったものです。
 なお、輸入者とS社は特殊関係にあります。
【輸入取引の流れ】
(3)
 まず、購入者はS社との間で、品質、価格などの交渉を行い、「購入確認証」を締結し、本件輸入貨物を購入する。 なお、両者間で取決めた価格に特殊関係による影響はありません。
 S社は、輸入者と購入確認書を締結する前後に複数の生産者から貨物を買付けます。購入確認証の締結後、S社は自らの在庫のうちどの貨物を輸入者宛ての貨物とするか割り振りを決定します。
 割り振りの結果、輸出ライセンスを持つE社(生産者)から買付けた本件輸入貨物を個別の輸入貨物に割振ることとなった場合、S社と輸出社との間で取決めた価格により輸入者と輸出者の間で「購入契約書」が締結されます。当該購入契約書は、S社が作成して輸入者に送付し、輸入者及び輸出者がこれに署名するものです。
 なお、購入契約書記載の価格について、輸入者は、S社から通知された価格により締結するものであり、輸入者と輸出者との間で取引価格を取決めることはありません。
(4)
 本件輸入貨物を実際に輸入する段階において、輸入者はS社に対し船積指示を行うことで輸出の時期が決定します。S社が指示された情報を輸出者に伝達すると、輸出者は貨物の船積を行い、貨物が本邦に輸入されます。本件輸入貨物に係る運送については、輸入者とS社の間で連絡を取り、輸入者が手配するとともに海上運賃を船会社に支払っています。また、海上保険については、輸入者が付保し保険料を保険会社に支払い、保険金の受取人も輸入者となっています。
 輸入申告において、輸入者は、輸出者との間で締結した購入契約書に基づいて輸出者が発行したインボイスに輸入者とS社との間で取決めた取引価格との差額を補正して、申告を行います。
(5)
 貨物代金の決済については、インボイス金額をS社から通知された輸出者の講座あてに送金しています。
また、輸入者とS社との間で取決めた取引価格とインボイス価格とを比べ、インボイス価格がS社との取引価格より低い場合にはその差額をS社に支払い、インボイス価格がS社との間の取引価格より高い場合にはS社から差額を回収します。

【関税評価に対する照会者の見解】
 本件輸入貨物については、S社との間で数量、価格、輸入の時期を取決めて「購入確認証」を締結していることから、輸入者とS社との取引きが輸入貨物に係る輸入取引きであり、輸入者が買手で、S社が売手とあると考えます。また、課税価格は、輸入者とS社との間で取決めた「購入確認証」に基づく価格となり、輸出者発行のインボイスに基づく価格ではありません。


(記事出所):「輸入貨物に係る関税評価上の取扱等に関する照会」・横浜税関 平成28年6月29日
(※) 横浜税関の「検討・回答内容の詳細は次号にアップします。) 評価結果は、照会者の見解と同様な評価結果が回答されています。

 本件の関税評価事例あるコーヒーなどの輸入貨物については、”複数の生産者による貨物を集荷”し、総合的にグロス契約、アベレージ単価として、なおかつ、出荷は生産者からの直接送付の年間契約が結ばれるケースが多々あります。
 課税価格の計算問題において、なにより重要なことは、「買手と売手の間における、輸入貨物に係る輸入取引き」とはどれなのか?の”関税評価の原則基礎”の読解に他なりません。


 このような、「グロス契約価格・アベレージ取引単価」における締結と「他の輸入取引の影響を受ける輸入取引価格」との区分判断は、相当な内容理解と迅速・適正な読解を必要とします。


by Gewerbe  「貿易ともだち」  K・佐々木
『関税評価ー(購入確認証)』_a0061688_9523411.jpg

by Gewerbe | 2016-09-17 09:52 | Trackback | Comments(0)