(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3168)
輸入事後調査は、関税法第105条第1項第6号の規定に基づいて実施される。
「税関職員の権限」として、輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者、当該輸入の委託者・・その他の関係者に質問し、又は当該貨物を検査することができるとされている。
「輸入事後調査」は、この規定に基づいて、税関職員が、輸入者の事務所等を訪問のうえ、輸入業務や経理事務の担当者等に輸入取引きの形態や貨物代金の決済方法等について質問し、輸入者からの提示を受けた仕入書等の書類や帳簿を検査する等の方法により行われ、必要があれば、その他の関係者(例えば、輸入者の取引先)に対しても調査を行い、また、決済価格を確認するために、送金の事実を確認することも行われている。
【輸入事後調査ー関税法第105条第1項第6号規定】
(平成23年改正ー平成25年1月1日実施)
税関職員の質問検査権に基づく税務調査(輸入貨物に係る事後調査)について納税者の便宜の向上を図るとともに、調査の実効性・効率性の向上を図る観点から、次のような処置を講じることとされている。
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【質問不答弁罪】-関税法第114条の2第10号
関税法第105条(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(関税法第113条の2)
1)税務調査において提出された物件を留置くことができるー関税法第105条第2項
2)税務調査の事前通知
※ただし、税関長が違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は
税額等の把握を困難とするおそれその他調査の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれのあると認める場合には、これらの通知を要しない。
3)調査終了の際の手続等
※調査の結果、更生決定等をすべきと認める場合において、税関職員は、当該
納税者に対し、修正申告又は期限後特例申告を勧奨することができるとされ
ている。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木