(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3154)
「気持ちはわかるのですが~・・・」
通関士試験における「物品の所属区分」は、部・類・項・号と「9桁」(正確にはNACCS区分番号をも含めた10桁の区分コードの正しいものの選択問題です。
よって、多くの受験者が、”頭から9桁=(号)の選択に走り”、その前提となる「部」、「類」、「項」の所属区分の決定作業を軽視・飛び越しているように思えてなりません。
(※)
「実行関税率表の所属区分の決定」は、PCプログラムのチャート表と一緒の「完全終結型」です。21部の各物品が2桁づつ、「類」→「項」→「号」∔「細分」と細分化されていくわけです。
地域・国・民族・宗教などによって、様々に異なる物品の解釈を持つ者の間での物品売買である貿易に関し、国際的に共通した貿易上の物品の所属区分である「HS条約品目表」があり、
その物品の所属区分の原則として「物品の所属区分の通則」があり、「HS条約品目表」においては、21の「部」=2桁→97の「類」=4桁→「項」=6桁→「号」=9桁と順番に所属区分が細分化されていく原則があるわけで、これを軽視しての解答作業は、結果手的に反って、「労多くして、結果を得ず」に終わります。
多くの受験生が、部(2桁)→類(4桁)→項(6桁)→号(9桁)と順番に選択の範囲を絞り込んで行くのではなく、!頭から9桁=(号)の答案を探す」という無駄で常識外の解答作業を行っているように感じています。
具体的には、仕入書(インボイス)の各商品毎に、添付の実行関税率表の全体を眺め廻している受験生が多々居るのではないでしょうか? 少なくとも「部」が決定すれば、他の部を検討する必要もないし、検討せねばならないということは、第一段階の「部」の選定が終わっていないことになります。
☆
物品の所属区分の決定作業は、
「その他のもの」の正しい判断がキー・ポイントとなります。
【その他のもの】
1) どの格(ランク)での「その他のもの」か?
「類」か?、「「項」か?、「号」か?、「段落ち・ハイフォン」は、1本か?2本か?3本か?
2)
「何に対して?」 その他のものと言っているのか?
すぐ直前の「同格(項・号)」に対しての「その他のもの」と表現している。
3) では「その他のもの」とは、具体的にどのような貨物になるのか?
すぐ直前の同格の貨物に記載されている表現と反対の性状の貨物。
(例):第9609.10 鉛筆
9609.10 ー鉛筆及びクレヨン
100--黒芯のもの
900--その他のもの
(※)
結果的に、9609.10-900の(号)の(その他のもの」は=「色鉛筆」となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木