(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3151)
『フランチャイズ契約に基づいて支払うロイヤルティ』
【質問】
本邦の買手Bは、売手Sから
「S」の商標を付した衣類を輸入(購入)し、国内販売しています。
この度、買手は売手と
フランチャイズ契約を結び、この契約に基づき売手から直営店の店舗デザイン、商品の陳列、販売員の服装、態度等、販売に係る詳細なマニュアルの提供、指導を受け、直営店
「S」商標の輸入貨物を小売販売し、直営店の
販売額の4.5%のロイヤルティを支払うこととなりました。
この場合、当該ロイヤルティは、直営店販売用の輸入貨物の課税価格に算入されますか?
【答え】
直営店の販売額に対する4.5%のロイヤルティは、フランチャイズ契約に基づく直営店の
販売等のノウハウの提供に対する支払いとのことですので、
売手Sから「S」商標を付した輸入貨物を購入するための支払いではないものと認められます。
したがって、買手が支払うロイヤルティは。輸入貨物の課税価格に算入されません。
なお、フランチャイズ契約に基づき支払われるロイヤルティに、輸入貨物に係る商標権使用の対価として当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものが含まれている場合には、当該対応する額を課税価格に算入する扱いとなります。
【関係法令通達】
関税定率法第4条第1項第4号、関税定率法基本通達4-13
(記事出所:関税評価303 No.221 第7版 日本関税協会)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木