(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3149)
輸入貨物の『課税価格』は、原則として、その輸入貨物の
「輸入取引価格』によることとされている。
【輸入取引とは?】
「輸入取引】とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの)を有する者(個人であるか法人であるかを問わない)が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいう。
したがって、現実に貨物が本邦に到着することとなった取引が売買以外のものである場合には、当該貨物は輸入取引によらない輸入貨物に該当し、課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができないので、定率法第4条の2以下の規定により課税価格を決定することとなる。
(関税定率法基本通達4-1(1))
『貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引が行われている場合』
貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引(売買以外の取引を含む。)が行われている場合には、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買が
「輸入取引」となる。
(例)
外国の居住者(甲)と本邦の居住者(乙)との間で貨物を本邦に到着させることを目的とした売買契約が締結された後、(乙)と本邦の(乙)以外の一つの居住者(丙)との間で当該貨物を本邦に到着させることを目的とした売買契約が締結され、(乙)の指示により、当該貨物が(甲)から(丙)に向けて輸出され、(丙)により輸入された場合は、(乙)と(丙)との間の売買が「現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買」であることから、(乙)と(丙)との売買が「輸入取引」となる。
(※)
[WCO(世界税関機構)関税評価技術委員会採択文書ー解説221]
関税評価協定第1条にいう[販売]の買手が、通常輸入国に存在すること及び現実支払価格がこの買手により支払われた価格を基礎とすることが同条の基礎的前提とされている。
(記事抜粋:通関士試験の指針 平成28年度版 日本関税協会)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木