(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3145)
『下取りを条件として輸入する交換用部分品』
(質問)
「本邦の買手Bは、売手Sとの販売代理店契約に基づいて、化学用機器を輸入(購入)しています。
買手は、この取引に関連してその機器の交換用フィルター(再生品)を輸入(購入)します。
機器本体を購入した場合には、新品のフィルターが付いており、その価格は$1,000ですが、使用済みのフィルターを売手に下取りさせ、これと交換して再生フィルターを輸入する場合には$300となります。
買手が輸入する再生フィルターの課税価格は、当該貨物についての実際の支払価格に基づいて計算してよいのでしょうか?」
(答え)
「輸入貨物の取引価格に基づいて課税価格を決定することができない特別な事情の一つとして、定率法第4条第2項第2号は、(輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の売手との間で取引きされる当該輸入以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること」と規定しています。
例えば
、「輸入貨物の買手が売手に販売する他の貨物の価格に、当該輸入貨物の価格が依存している場合」=(抱合せ条件)はこれに該当します。そのような場合には、当該輸入貨物の課税価格は、定率法第4条の2以下(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定等)の規定により決定されます。
本事例の場合、交換用再生フィルターの価格は、使用済みフィルターと交換して(下取りさせて)輸入することを条件として設定されたものであり、当該下取りさせた使用済みフィルターの価格に依存して設定されたものと認められますので、課税価格の決定を困難とする条件が付された取引きに該当するものと考えられます。
したがって、当該交換用再生フィルターの課税価格は、その支払価格に基づいて計算することはできません。
(※)
なお、使用済みフィルターの下取りを条件としない同種又は類似の取引価格であれば、この価格に基づいて輸入貨物の課税価格を決定することができます。
(関係法令通達)
関税定率法第4条第2項第2号、関税定率法基本通達4-17(1)ロ
(記事出所:関税評価303 改訂7版 No.241 日本関税協会)
by Gewerbe 「貿易ともだち」K・佐々木