(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3127)
通関業者及び通関士の違反行為に対して、通関業法上の罰則のみにとらわれがちですが、『関税法上での通関業者及び通関士に対する処罰規定』にも注意が必要です。
【税関職員の権限 (関税法第105条)】
税関職員は、関税法又は関税定率法、その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要とされる範囲内において、見本の採取や帳簿書類の検査などの行為をすることができる。
なお、税関職員の質問に対して虚偽の陳述等をした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがある。(関税法第114条の2)
【問 題】
「輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。」
【解答・解説】
〇 正しい記述である。
「関税法第114条の2第10号」ー(報告等を怠った等の罪)
☆
〔両罰規定〕
法人(人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなす。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、関税法第112条~第116条に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してそれぞれの条の罰金刑を科する。
(関税法第117条第1項、第3項)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木