(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3126)
通関業法第45条に規定される「両罰規定」に関し、
『両罰規定が適用されない罪』は、次の三つで、いずれも通関士又は従業者を犯罪の主体とするもので、併せて事業者にも罰金刑を科すという両罰規定は科されない。
① 秘密を漏洩する等の罪 (第41条第1項第3号)
② 通関士に対する懲戒処分に違反する罪 (第42条第2号)
③ 通関士の名義貸しの罪 (第44条第2号)
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しかしながら、『両罰規定』は、関税法にも同様の規定があり、通関業・通関士による違反に係るものもあるので、注意が必要です。
『関税法第117条第1項、第3項』
① ・輸出入してはならない貨物を輸出入する罪
・輸入してはならない貨物を保税地域に置く罪
・関税を免れれる等の罪
・許可を受けないで輸出入する等の罪
・密輸貨物の運搬等をする罪
② 規定の用途外に使用する罪
③ 特例申告書を提出期限までに提出しない罪
④ 報告等を怠った等の罪
⑤ 帳簿の記載を怠った等の罪
⑥ 重大な過失犯
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『通関業者の処罰』
通関業者は、委託を受けて通関業務を行う者であるので(納税義務者)又は(輸出入者)ではないが、その通関業務上において果たしている重要な役割を考慮し、通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は、通関業者の偽った申告若しくは証明又は偽った書類の提出により貨物を輸出入することとなった場合は、このような行為をした通関業者も、上記と同様に処罰されることとなる。
「関税法第111条第2項』
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木