(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3119)
『通関業ー料金の掲示等』
【旧・既存法令規定】・(通関業法第18条)
「財務大臣は、前項の料金の額について必要な定めをすることができるものとし、この定めがされたときは、通関業者は、これに反して料金を受けてはならない。」
⇂ (改正)ー平成28年3月31日公布・未施行
「(改正前・通関業法第18条第2項)◆財務大臣が通関業務料金の額について必要な定めをすることができる旨の通関業法の規定を廃止し、財務大臣による通関業務料金の最高額の定めを廃止する。」
☆
「通関業者は、提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務の料金を設定することが可能となる。」
【通関業務料金の掲示(改正前・通関業法第18条第1項)】
◆通関業務料金の額の掲示義務については、依頼者の保護の観点から維持する。
[料金の掲示に係る基本的な考え方]
・通関業務の掲示内容は、各通関業者が定める必要がある。
・その際、依頼者に対する透明性を確保する観点から、掲示する料金が契約の
種類及びサービスの内容に応じて定められ、依頼者にとって明確である必要
がある。
(記事抜粋:「通関業制度の見直しについて]平成28年5月20日 神戸税関業務部通関業監督官)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木