(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3046)
平成27年7月に不正競争防止改正法が成立して(法律第54号)、本年の1月から施行されている。
その中で
”営業秘密の不正使用により生じた物品(営業秘密不正使用物品)”であることを知っている者が当該物品を輸出入する行為が、不正競争行為として規制の対象となっている。
(不正競争防止法第2条第6項)
これを踏まえ、経済産業大臣による認定制度など、税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を判断・確認できる仕組みが導入されることを前提として、この行為を組成する物品(営業秘密侵害品)を、関税法の
「輸出入してはならない貨物」に追加することが適当であるというものになる。
営業秘密侵害品がi一旦市場に流通してしまった場合、我が国の企業等の被侵害者に対して甚大な被害を及ぼすことから、水際における輸出入規制の実効性を確保するためとして、平成28年度関税改正法において、営業秘密侵害品を関税法上の
「輸出入してはならない貨物」に追加し、税関による取締りを可能とすることとした。
また、営業秘密侵害品については、特許権、実用新案権及び意匠権と同様に、その該否の認定に当たって専門的な知識を要する場面が多くなることが想定されるため、税関における認定手続き効率化を図る観点から、平成28年度関税改正法では、その認定手続きに際して税関長から経済産業大臣へ意見照会ができる旨等を規定した。
(関税法施行令第62条の11及び第62条の28等関係)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木