(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3020)
『平成28年度・関税法改正』は、今国会に提案・可決されています。改正点は、大きく言うと下記の6点だと思えます。
懸念される最大のポイントとして、「消費税値上げに伴い、今までの(関税法)規定と(国税通則法)規定の間の食い違いにより、近年の貿易量の増大といったことを踏まえると、関税と消費税の間で、延滞税の免除規定の差異が生じる等の懸念や、関税法と郵便貨物との規定の違い(到着主義/発信主義)など、「税制改正の大綱としての納税環境整備」に係る”関税法各部の改正”です。
ただ、具体的な施行は、平成29年1月4日~になると思え、今回の関税法改正の内容の詳細や第50回通関士試験への影響については、明細を確認しつつアップを継続します。
『平成28年度・関税法改正』
1)暫定税率の適用期限の延長
2)個別品目の関税率の見直し(義務教育学校制度の
給食用脱脂粉乳)、(バイオエタノール)など
3)「輸出してはならない貨物」に”営業秘密侵害品”jの追加
4)「輸出入申告官署の自由化」:AEO(認定事業者)の簡易化拡大
(通関業者の管轄区域制限の廃止)?
(通関業制度の抜本的見直し)?
5)2017年版HS条約改正に伴う関税率表の改正
6)
『納税環境整備等』:
・納税申告書等が発信された場合の発信主義に係る規定整備
・行政不服審査法の改正→関税等不服審査内容の改正
☆
[TPP(環太平洋パートナーシップ経済連携協定)]の国内法整備
・原産地認定手続き等の規定整備
・セーフガード手続き等の規定整備
・その他所要の法整備
☆
いずれにしても、我が国の租税収入の1割を徴収するのは”税関”であり、消費税の増税は大きな影響が発生し、今までの[関税]と[消費税]及び、他の内国消費税との間の規定の差異を解消させるないと”税の徴収上の混乱の拡大”を増大させます。「国税通則法」に同調させる「関税法改正」は今後、各部分に及ぶものと想定されます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木