(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3104)
『出港前報告制度について』
「平成24年3月30日、関税定率法等の一部を改正する法律案が国会で可決され、成立しました。本改正により、
出港前報告制度が導入されることになりました。本制度では、船舶の運航者等が、我が国に入港しようとする船舶に積み込まれる海上コンテナー貨物に係る積荷情報を、原則として
コンテナー貨物の船積港を出港する24時間前までに電子的に我が国の税関に報告することが求められます。本制度は、
平成26年3月から運用を開始しています。
なお、積荷情報(マニュフェスト)を報告期限までに行わない場合及び偽った報告を行った場合は、関税法において罰則を規定しています。」
(税関ホームページ)
『関税法第15条』
1)出港(税関空港)に入港しようとする外国貿易船(機)の船(機)長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、あらかじめ、外国貿易船(機)の名称(登録記号)及び国籍のほか、外国貿易船(機)の積荷、旅客及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港(税関空港)の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。(関税法第15条第1項、第10項)
2)外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、その輸出港出港のときから24時間以内に政令で定める事項を記載した入港届け及び専用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。(関税法第15条第3項)
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昨年度(第49回通関士試験・実務科目 第3問・選択肢ー4)において、この『輸出港出港24時間前ルール』に係る、”受験者の混乱=煙に巻く”出題が紛れ込ませてあったことにお気づきでしょうか? (次号、アップ予定)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木