(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3093)
前号アップにおいても「何が言いたいのか、意味が解らない」と、文字通りの”煙に巻く”状態であろう受験者が多数であると感じます。
これから、学習を進めて「特例輸入申告」が何か?を認識する初学習者はまだしも、受験経験者にも「問題記述の誤り点」を本気で理解しようとする受験対策を放棄、あるいは気づかない人が多いのではないのではないでしょうか?
関税法第67条における輸入申告の「原則」としての『輸入(納税)申告」は、海外からの貨物を国内に引き取る「輸入申告」と、それに伴う関税の納付を(申告納税方式)に基づいて行う「納税申告」の”2つの異なる申告手続きを合わせて行う”とするものです。
これに対して、コンプライアンス(法令遵守)等の構築を行っていると承認された輸入者に限っては、先に「輸入申告」のみを行って輸入の許可を得=「引取申告」、その後に許可を得た貨物の納税申告=「特例申告」を”特例=特別例外処置”として行うことができるとする。「輸入申告」と「納税申告」の分離・独立申告が認められた制度です。
ここで、昨年度通関士試験の関税法等の第10問・選択肢ー5を改めてみてみると:
「特例輸入者は、通関手続きを認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告をおこなうことができる。」
”意味不明・・”の出題記述であると言わざるをえない内容ですが、「特例輸入者は、認定通関業者に委託して通関を行う場合は、「特例申告書」=(納税申告書)を税関に提出することによって、「引取申告」=(輸入申告)も行うことになる=「引取申告」=輸入申告は不要とする記述になっている、あるいは、(納税申告)が、(引取申告)を兼ねるという誤った記載である。とするものです。
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法令の各条文を、どのような記載表現で出題されてくるかはわかりません。要は、敏速、適格に出題記載を、読み取り、理解し、正誤の判断を行う受験対策の意識が必要とされるのです。
今までの入学試験対策のように、「よくはわからないけど、ひたすらに暗記しておけば、何とかなる」では、近年の通関士試験においては、”お呼びでない世界”と言えるのは間違いないと感じます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木