
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3000)
2005年11月7日にそれまで3年間のメルマガを継承してのこのブログも早や10年を経過しました。追番は3000番ですが、実際の投稿数は3,668記事です。その間の累積アクセス者数は、現在で、62万人を超えました。平均すると、400~600人/日の人達がアクセスしてくれているようです。「貿易ともだち」のアップをしているこの10年間もそうですが、30数年以上も何らかの形で輸出入に係ってきましたので、その間の様々な変わりようには大変な驚きを持って眺めています。
『関税法』
文字通りに解釈すれば、我が国は輸出に対しては課税いたしませんので、「関税法」とは=輸入品に対する輸入税=関税等の課税・徴収に係る規定を定めた法律。ということになります。
しかしながら、通関士試験の受験等で、税関業務・関税法の中身を把握している人達は、関税・消費税の徴収のみならず、輸出入の監視業務、保税業務、貿易統計業務などと多くの業務を税関が担い、関税法の各章・各条文に規定されていることを理解していると思います。関税法第70条:他法令の証明・確認までをも含めると、「関税法」という輸入税の課税・徴収を表現する名称そのものが、すでに”時代にそぐわない”法令名であると言っても間違いではありません。
現状でもすでに、財務省・税関は、総務省・入国管理、防衛庁・海上自衛隊、海上保安庁や厚生労働省・麻薬捜査官や警察庁との連携の下に、従来の(縦割り行政・官僚主義の枠を超えた監視業務)を実施していますが、(税関)を「財務省」とすることは限度を超えているように感じます・・。輸出入の管理に係る各省庁を統合した米国の様な『国土安全保障省」の早期な統合・創立が迫られているのではないでしょうか・・?
『関税法第二章・船舶及び航空機(通関前の諸手続き)』
関税法の第二章(船舶及び航空機)は、(通関)とは直接に関係ない、輸出入貨物を積んだ船舶の入出港、接岸、荷物の積卸し、船員、乗客の情報に係る規定の「関税法第15条~第23条に係る規定』です。
「通関士試験」に関して言えば、ひと昔前までは、関税法のこの部分は、見向きもされないで、無視されてきた部分ですが、今後の通関士に求められるものは、単に「輸入品の税金納付」という範疇に留まらず、輸出入品を運ぶ船舶・航空機の法的手続き手順、搭乗員、旅客の情報確認・伝達と、幅広い行政手続き業務知識と処理能力を問われることに変わっていくと感じます。
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「関税・消費税額の算出」は、通関士に必要とされ、処理すべき内容の一部分に過ぎません。通関士は、社内各担当者との密接な連絡の下、本船スケジュール、船員情報、他法令規制情報、顧客への納品スケジュール調整、とりわけ、セキュリティ・チェック。さらには、より軽減な税率適用の情報提供等と、幅広い知識と情報提供・適正処理を要求されます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木