(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2983)
『地理的表示、まず7品目。 輸出拡大の”起爆剤”に』
「農林水産省 12月22日に登録」
①あおもりカシス (青森県)、②但馬牛(兵庫県)、③神戸ビーフ(兵庫県)、④夕張メロン(北海道・夕張市)、⑤八女伝統玉露(福岡県)、⑥江戸崎かぼちゃ(茨城県)、⑦壺造り黒酢(鹿児島県)
『GIマーク(Geographical Indication)=地理的商標』
地域には長年培われた特別の生産法や気候・風土・土壌などの生産地や特性により高い品質と評価を獲得するに至った商品が多く存在しています。これらの商品の名称(地理的表示)を知的財産権として保護する制度が「地理的表示保護制度=GIマーク」です。
農林水産物・食品等の名称であって、その名称から産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が産地と結びついていることを特定できるものが条件となります。
GI保護制度はすでにEU(欧州連合)など100ヵ国以上が導入しており、海外でのマークの不正使用を防御するため、輸出先国に商標を出願してその保護に努めています。
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今月22日にまず7品目でスタートした(日本のGIマーク)は、大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤や伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを表現している。
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『GIマーク』(地理的表現保護制度)の国際的な法的根拠は;
WTO(世界貿易機関)のTRIPS協定における定義(第22条ー1)に基づいています。
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我が国の農産物7品目にGIマークを承認した。と言うよりも、この時期に初めてスタートしたことは、「日本として、我が国農産物の積極的な輸出政策はまったく眼中になかった=海外からの輸入品から国内産品の保護政策のみで、積極的な売り込み・輸出政策への施策はなかった」ことになります。こと日本の農業政策に関しては、「滑稽な茶番劇・・」ばかりですね。
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この「GI」に関しては、フランス・シャンパニュー地方限定の(スパークリング・ワイン)である「シャンパン」はあまりににも有名ですよね。フランス産と言えども、他生産地の発泡ワインを「シャンパン」と名乗ることはできません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木