(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2972)
第49回通関士試験・通関実務科目第3問(輸入申告)
【 記9 】
輸入者(買手)は、別紙1の仕入書に記載されたUS$20,100.00を買付代理人に支払い、買付代理人は別紙1に記載されたAU$22,110.00を輸出者(売手)に、それぞれ輸入貨物の代金として支払うものとする。
【解説】-(財)日本関税協会ー
(問題文の記9に基づき仕入書の決済金額の取扱い)
「問題文の記7に記述の買付業務委託契約に関して、買手から買付代理人への支払い(US$20,100.00)及び買付代理人から売手への支払い(AU$22,110.00)のいずれが、現実支払価格となるかについては、買付代理人が買付業務委託契約に基づき、買手を代理して仕入書に記載されたAU$22,110.00を売手に
輸入貨物の代金として支払うものとされていることから現実支払価格と
認められる。「関税定率法第4条第1項本文」
なお、本問において
「AU$22,110.00を輸入貨物の代金として支払うものとする」ということが明らかになっていることから、その前提として外国為替相場の当事者間の合意がされていると
理解することが一般的であり、関税定率法基本通達4の7-2(2)の規定によっても現実支払価格はAU$22,110.00
と認めることが合理的であると考えられる」。
【関税定率法基本通達4の7-2(2)】
外国通貨により表示されている価格が
当事者間で合意された外国為替相場により第三国通貨に換算され、当該第三国通貨により現実に支払われる場合は、当該第三国通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。
☆
「関税評価303」、「関税定率法基本通達4の7-2(2)」への認識がとやかく言われますが、それらを充分に認識した上で、US$換算での解答を行った受験者に同情します。
「当事者間で合意による外国為替相場」で検索をかけて見てください。おそらく、2番目、3番目に一昨年、昨年において、出題への懸念を「貿易ともだち」で取り上げ、出題への留意を促している内容があるはずです。
☆
AU$表示価格で回答した受験者の全員が、「輸入貨物の代金として」=(外国為替相場の合意がなされている)を真に理解して解答したとは僕は考えません。
というよりも、「当事者間で合意された外国為替相場により~」、「○○US$=○○AU$での当事者間レート」という具体的な設問の問題文への記載がなかったことを問題視しているのです。今回の問題記述は、「関税基本通達4の7-2(2)」においては、その3つの例において具体的な外国為替相場の内容の記述指示されています。
「1米ドル=1.1豪ドル」が(当事者間で合意された外国為替相場)であろうことは、法令根拠への(一般的な理解)であり(認めることが合理的)な観点での問題です。
「関税局や関税協会が、AU$を選択することはあり得ない。AU$を選択することは受験者のスキル不足です」。と言い切った僕と違う結果になったことは、(僕の通関士試験という”魔物”へのスキル不足)を認めざるを得ません。しかしながら、この場でアップしてきた内容は訂正いたしません!
(※)
かっこたる「通関士の社内・社会的位置づけ」への行政的対応を後回しにして、
どこまでに”全科目受験者”に過酷な受験対応を求めようとしているのか?
他の「士業国家資格試験」とのアンバランスに大きな憤慨を感じています。
(追記): 「実務科目」はまだしも、科目免除の午前中での試験科目へも及ぶ合否基準引き下げは何の意味があるのでしょう・・。
(そろそろ、変わってほしいですね)
今回の「試験結果」に係るアップはこれで終わります。完全に4月まで「貿易実務的な話題」に切り替えます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木