(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2935)
『電気通信利用役務の提供』については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外の電気通信役務の提供とに区分されることとされました。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる
「リバースチャージ方式」が導入されました。
【適用開始時期】
改正は、平成27年10月1日以後行う課税資産の譲渡及び課税仕入れから適用されます。
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取引の内容や契約書などから、そのサービスが(事業者向け)であることが明らかである場合には、取引に係る消費税を日本の事業者が、国内事業者に代わって納付する必要があります。
これを納税義務者が国外事業者から日本の事業者に
逆転(リバース)することから、「リバースチャージ方式」といいます。
※「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件などから、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。
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「リバースチャージ方式」は、その課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売り上げ割合が95%未満である事業者にのみ適用されます。
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「リバースチャージ方式」は、原則とする代金を受取る(売手)が納税義務者とするのではなく、代金を支払う(買手)が納税することから、広義な意味では「源泉徴収」の一つと捉えられます。貿易面でのこの源泉徴収では、商標権など「ロイヤルティーの対価の支払いに係る源泉徴収」で既にアップ済みです。
「源泉徴収」にはついては、企業から給与を受取る社員が所得税を納付するのではなく、給与を支払う企業に納税の義務があることをみれば理解できると思います。
(記事参考:国税庁ホームページ)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木