(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2804)
一昨年の第47回通関士試験は、受験生が(バンブー・芋づる祭り)と騒いだ回でした。
申告書作成問題に限らず、全体的に実務科目の出題内容は相当な難易度であったかとも感じます。
【第47回 通関士試験・通関実務科目】
第7問ー(選択式) [関税分類変更規準]
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1、特恵受益国でないA国の領海において採捕された水産物であって、特恵受益国であるB国において輸送のための塩漬けがされたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
2、特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうとを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行ったものについては、当該特恵受益国のB国の原産品ではない。
3、特恵受益国でないA国において収穫された関税定率法別表第12類に属するこんにゃく芋を原料として特恵受益国であるB国において製造された道標第21.06項に属するこんにゃくについては、当該特恵受益国であるB国の原産品とする。
4、特恵受益国であるB国において特恵受益国でないA国を原産品とする物品を材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、当該特恵受益国であるB国において包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
5、特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆を原料として当該B国において製造された関税定率表別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国のおいて収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20%のものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
【解 答】
(正しい記述) : 2.4.5
(誤った記述) : 1,3
【解 説】
1、特恵受益国であるB国において、特恵受益国でないA国で採集された水産物を輸送のために塩水漬けすることによって「関税分類変更規準」に該当する場合であっても、当該塩水漬けされた水産物は、B国の原産品とはならないこととなっている。
(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条ただし書き)
5、特恵受益国でないA国を原産地とするこんにゃく芋(関税率表第12類)を原料として特恵受益国であるB国において製造されたこんにゃく(道標第21.06項)は、「関税分類変更規準」に該当するが、当該こんにゃくは、関税暫定措置法施行規則別表第21.06項の中欄(調整食料品の2(ⅱ)-4に該当し、その下欄において「(非原産品である)第12類又は第21類に該当する物品以外からの製造」となっていることから、当該特恵受益国(B国)の原産品とはならないこととなっている。これはB国を原地とするコンニャク芋から製造されたこんにゃくでないとB国の原産品とは認められないこととなる。
(同法施行令第26条第1項第2号、同施行規則第9条)
★
一昨年・第47回の通関士試験・(申告実務科目)の問題は、このような内容でした・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木