『第47回通関士試験・第27問ー4 (役務の対価)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2803)
「限定列挙の加算要素ー(役務の対価)」に関しては、すでにアップ済みのポイントですが、下記の通り、第47回通関士試験において出題され、翌年4月に(財)日本関税協会から
”補足解説”が追加された経緯があります。
『第47回通関士試験 関税法等科目 第27問(課税価格の決定の原則)』
【問題の選択肢記述】
4、買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に
無償で提供した場合には、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される。
【当初の解説】
(問題は、誤った記述である)
買手が、輸入貨物の生産のために必要な技術、設計、考案、工芸及び意匠の役務であって、本邦以外で開発されたものを、無償で又は値引きをして、直接又は間接に提供した場合にほ、その費用を加算要素として現実支払価格に加算して、課税価格を決定しなければならない。
(関税定率法第4条第1項3号二、同法施行令第1条の5第3項、同法基本通達4-12(4))
【追加補足の解説】
★ 4に関する解説を以下のように補足いたします。
4、買手が輸入貨物の生産のために必要な技術、設計、考案、工芸及び意匠の役務であって、本邦以外で開発されたものを、
取得して無償で又は値引きをして、直接又は間接に提供した場合には
、「その取得のために通常要した費用(「その技術の開発に要した費用」ではない。)及び「買手が負担した提供に要した運賃した場合には、 (その取得のために通常要した費用保険料その他の費用」を加算要素として現実支払に加算して、課税価格を決定しなければならない。
(関税定率法第4条第1項第3号二、同法施行令第1条の5
第2項第2号、同法基本通達4-12ー(4))
(記事:(財)日本関税協会 「貿易と関税」2014/04号)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木