(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2798)
『買手が商標権者に対して支払うロイヤルティ』=(加算要素)と語句のみの短絡的な直結となるわけではありません。買手が負担する場合であっても、その輸入取引の内容に支払われるロイヤルティが、どのような位置付けになっているかの総合的な判断で、加算要素となるか?否か?が決定してきます。
【関係法令】
(1) 関税定率法第4条第1項第3号二
「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接提供された役務で政令で定めるものに要する費用は、輸入貨物の課税価格に含まれる。」
同法施行令第1条の5第3項
「法第4条第1項第3号二に規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものとする。」
(2) 同法基本通達4-13(2)
「特許権等の使用に伴う対価は、(輸入貨物に係るもの)であり、かつ、(輸入貨物に係る取引の情況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるものが、輸入貨物の課税価格に含まれるもの」
として掲げられている。
同法基本通達4-13(3)
「輸入貨物に係る」特許権等の使用の対価」とは?、輸入貨物に関連のあるものをいい、同ハにおいて、商標権については、輸入貨物が商標を付したものである場合が例示されている。
同法基本通達4-13(4)
「輸入貨物に係る取引の情況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるもの」とは?
当該輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価であって、
買手が当該対価を当該対価を特許権者等に支払わなければ、実質的に当該輸入貨物荷係る輸入取引を行うことができなくなる又は行われないこととなるものをいい、その判断は、当該輸入貨物荷係る売買契約やライセンス契約だけでなく、当該輸入貨物に係る取引に関する契約の内容及び実態、取引に関与する者が当該取引に関連して果たす役割、当該取引に関与する者の間の関係その他の当該取引に関する事情を考慮して行う。」
こととされている。
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買手が本邦の商標権者とライセンス契約を締結し、その契約に基づく商標権の付いたパッケージや商標権のデザインのデータを、買手が海外の売手に無償で供与し、その商標権物品の製造を委託した物品が輸入される等の場合においては、上記により、この商標権の使用の対価は、”課税価格に一切、課税されない”というケースもあり得ます。
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要は、「課税価格の決定」とは、関税定率法第4条に記述されている(語句)のみの短絡ではなくて、語句が使用されている(情況)の判断=読解なのです。
この大切なポイントを、数年来・繰り返してこのブログでアップしてきましたが、大半の受験者は、「受験勉強=(暗記)」へと走ってしまいがちです・・・。合/否の分岐点とは、(語句の暗記)の先にある(規定内容の理解)及び、問題の記述内容を敏速・適正に読み取る(読解力)なのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木