『(EPA税率):(一般特恵税率)が同一の場合の適用税率』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2796)
【(EPA税率)と(一般特恵税率)が同一税率の場合等における適用税率について】
(質 問)
当社は、フィリピンからココナッツオイル(税番:1513.19-000)の輸入を考えています。
同オイルは一般特恵関税、日フィリピン経済連携協定(EPA)、日アセアン包括的経済連協協定(日・アセアンEPA)の三つの税率ともに無税であることから、
輸入申告に際してどの原産地証明書を入手すればよいのか教えて下さい。
(回 答)
特恵受益国であり、かつ、EPA締約国からの輸入の場合において、(一般特恵関税)、(EPA税率)の両方が設定されている場合の取扱いは次のようになります。
一般特恵適用の除外規定として、関税暫定措置法第8条の2第2項の規定を受け同法施行令第25条第2項第6号において、日本との二国間EPAが発効しており、当該EPAの譲許の対象品目であって、かつ、一般特恵関税率適用国である:メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド又はペルーを原産地とする物品は、一般特恵税率の便益を与えない(EPA税率が一般特恵税率を超える場合は、この限りではない。)
また、同7号の規定において、日・アセアンEPAが発効(インドネシアは未発効のため除外)しており、当該EPAの譲許の対象品目であること、かつ、一般特恵関税適用国であるタイ、フィリピン、ベトナム及びマレーシアを原産地とする物品は、一般特恵税率の便益を与えない(EPA税率が一般特恵税率を超える場合は、この限りではない。)と規定されている。
☆
よって、質問のフィリピンからのココナッツオイルを輸入する際の適用税率については、一般特恵税率とEPA税率が同率であることから、一般特恵税率の適用はできないこととなり、EPA税率のみの適用可能となりますので、適用しようとするEPA用の原産地証明書を入手する必要があります。
なお、EPA税率が一般特恵税率より高い税率の場合には、輸入者がどちらの税率を適用するかを選択することができます。
また、同法施行令第25条第2項第7号においては、上記の通り、一般特恵適用除外が規定されていますが、特別特恵受益国は除くと規定されており、LDC(特別特恵受益国)であるカンボジア、ミャンマー及びラオスから輸入される原産品に対しては、同法第8条の2第3項に規定する特恵税率又はEPA税率の適用を輸入者が選択することができます。
(記事出所:2015・7月回答 神戸税関税関相談官室)
☆
これらの場合、(何れかの原産地証明書を入手していれば、輸入者は税率を選択できる)と言う意味ではなくて、各々の専用の原産地証明書の入手が条件となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木