(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2793)
海賊版など知的財産権(著作権又は著作隣接権等)を侵害する物品や公安又は風俗を害する物品については、関税法第69条の11の規定により輸入が禁止されています。
また、『音楽レコード等の還流防止措置』により、CDジャケットの裏面等に
「日本国外頒布専用」などの表示があるもののうち、以下の要件にすべて該当する場合は、
真性品であっても著作権又は著作隣接権の侵害とみなされる。
『音楽レコードの還流防止措置の要件 (著作権法第113条第5号ー侵害とみなす行為)』
①国内で先又は同時に発行されている音楽レコードと同一の音楽レコードであって、国内における
頒布を禁止しているものであること。
②要件①の事実を知りながら輸入する行為等であること(要件①についての表示があること)
③国内において頒布する目的での輸入等であること。
④還流により、権利者の得ることが見込まれる利益(=ライセンス料収入)が不当に害されること。
⑤国内で最初に発行されてから4年を経過していないこと。
(出所: 文化庁HP~)
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つまり、「知的財産権を侵害する物品」として、(輸入してはならない貨物)とは、真性品のコピー製品、海賊版や、不正競争防止法の該当物品のみならず、真性品=(本物)の場合でも該当する場合があるという「還流防止措置」の規定があることを覚えていても無駄ではないと思えます。
[記事出所:貿易と関税 2014/11 (質問箱)ー名古屋税関税関相談管室]
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木