(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2792)
「2015/3月 大阪税関税関相談室管室」
『みなみまぐろの輸入手続きについて』
(みなみまぐろ)については、CCSBT(みなみまぐろの保存のための条約)により、加盟国の間で漁獲量が規制されており、その処置を受けて、
外為法・輸入貿易管理令で輸入規制が実施されている。
(※)
【CCSBT】=Commission for the Southern Bluefin Tuna (みなみまぐろ保存委員会)
具体的には、同令の
輸入公表三の8の(6)の規定により、同公表三の9の(6)に掲げる国又は地域(オーストラリア等)を原産地とする
生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する際は、輸出する加盟国の当局が発行する、数量、採捕海域及び時期・漁船名等について記載した漁獲証明書又は再輸出証明書を申告時に提出して、
税関の確認を受ける必要がある。
なお、同公表三の9の(6)に掲げる国又は地域を原産地とする以外の生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する場合は、同公表二の第1の規定により、経済産業大臣の輸入の承認(二号承認)が必要なので注意。
また、
冷凍のみなみまぐろを輸入する際は、同
公表三の7の(3)の規定により、経済産業大臣の
事前確認が必要となるが、事前確認の申請の際には、水産庁に申請し発行を受けた
「水産庁確認書」の添付が必要である。
☆
・ 通関時確認品目
・ 経済産業大臣・(二号承認品目)
・ 経済産業大臣・(事前確認品目)-「水産庁確認書」
これらの規定は、正規に漁業許可を付与している漁船のリストを、加盟国が各海域の漁業管理機関に提出し、これらの正規漁船が採捕した漁獲物のみを国際取引の対象とする制度を受けたもので、水産庁確認書は、採捕された魚類が正規許可船リストに掲載されている漁船の漁獲物であることを証明する書類となる。
(記事出所):貿易と関税 2015/03号 (質問箱より~) 大阪税関税関相談管室)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木