(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2791)
9/14~9/15日(No.2784~2786)において、『LED(発光ダイオード)』をアップし、第84類、第85類、第94類からの分類へとまたがる可能性があるだけに、『申告書作成問題』の対象物品として、過去問題での出題事例のない無視できない”新たな物品”の一つである。と書きました。
前号までの分類事例を紹介してきた「税番別品目インデックス」の中でも、この(LED)は何点かのアップがありますので、参考までに追加して記述します。
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いずれにしても、私達は、(フィラメント電球)や(蛍光管)から技術革新で代わった”新たな照明器具”との同一的な認識でいますが、HS条約品目表においては、「LEDは、あくまでもダイオード(半導体)という電子素子であり、LEDランプやその他のLED照明機器は、照明という
(特定の役割を持たせた電気機器)の位置付けであり、(照明機器)という固定区分を行っていません。
(分類事例ー1)
【HS番号】 : 8541.40号
【品 目】 : 62個のLED(発光ダイオード)が印刷基盤上で組み合わさったもの。
【概 要】 : 62個の発光ダイオードを電気コネクターと供に、印刷基盤上に一列に
実装したもので、液晶テレビのバックライト等に使用されるもの。
発光ダイオードとして第8541.40号に分類。
(通則ー1及び6)
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液晶テレビの映像画面の裏側に設置して、映像を裏から浮かび出させる
(板状の照明)には違いないが、素子としての発光ダイオードを単に並べた
だけの物。 (パネルにしてあるか否かを問わない。)
(分類事例-2,3)
【HS番号】 : 第8531.80-000
【品 目】 : (方向指示板)、(安全灯)
【概 要】 : 人員を一定方向へ誘導する進路案内板
工事場所などでの注意をうながす赤色灯など
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【第85.31項】
電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災報知機。
第85.12項ー(自転車、自動車に使用するものに限る)
第85.30項ー鉄道、空港などの交通管制用の電気機器
を除く。
[第8531.20-000 表示盤
(液晶ディバイス又は発光ダイオードを自蔵するものに限る。)
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【第9405.60項】-イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
には、「LEDを内臓する(非常口案内表示灯)などは所属せず、この第85.31項への分類となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木