『第3類 魚など、 (第3類):(第16類)-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2790)
前号では、私達の常識的な認識に反し、相当な加工(調理)が加えられ、若干の調味されたものであっても、第16類・[調整食料品]に分類されずに、第3類に分類とされた(税番別品目分類インデックス)の分類事例を何点かアップしてます。
では反対に、第16類の[第3類物品の調整食料品]とされた分類事例にはどのようなものがあるのでしょうか? この(第3類)と(第16類)の所属分類の違いはどこにあるのでしょうか?
いずれにしても、調整前=(第3類)と、調整後(第16類)の線引き・区分が難しい物品ですね。
【分類事例ー1】
[一般的な品名] : 鮭(サケ)の調製品
[ 概 要 ] : カットした鮭にバッター付け後、打ち粉付けし冷凍したものと、袋詰めした
(たれ)を小売用包装したもの。
[分類税番号] : 第1604.11-010
【分類事例ー2】
[一般的な品名] : あさりの調製品
[ 概 要 ] : 殻つきアサリを加熱し、殻を除去して剥き身にし、冷凍したもの。
[分類税番号] : 第1605.56-090
【分類事例ー3】
[一般的な品名] : かたくちいわしの調製品
[ 概 要 ] : かたくちいわしを塩水に漬けたものを洗浄し、内臓、骨などを除去し、
ひまわり油とともに袋詰めしたもの。
[分類税番号] : 第1604.16-000
【分類事例ー4】
[一般的品名] : いわしの調製品
[ 概 要 ] : いわしをくん製にし、油付けにしたもの。
[分類税番号] : 第1604.13-010
☆ 改正により、(くん製品)は第3類に独立とされましたが、多少の調味料を加えた後にくん製したものであっても、第3類となります。しかし、上記は、くん製品→調理となっていることから、第16類への分類にされたのだと考えられます。
☆ 第3類は、(生きたもの)、(死んだものー死んだ食料に適さないものを除く→第5類)や、フィレ(三枚におろしたもの)、切り刻んだもの、ミンチにしたもの等の全ての加工を問いません。また、(冷凍)、(冷蔵)、(塩水漬け)、(乾燥)などの[保存のための加工]を問いません。
☆ 区分のポイントの一つに(調味料)の添加があると思えます。分類事例中に(不十分な調味料)という表現が見られ、(薄い調味料)等に漬けた後に冷凍などをしたものは、第3類への分類の事例が多々あります。
反対に、上記の事例では、(油漬け)は、調製品とみなして、第16類への分類とされていると判断されます。
(記事出所 : 関税週報 最近の「税番別品目分類インデックス」より~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木