『第4節 第3類・魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2788)
前号でのアップの一つとして、第3類に属する「魚の卵及び白子」を取上げています。
以前より、通関士試験の通関実務・(物品分類)問題での第3類からの出題は多かったのですが、最近の国際的な食糧安全保障を巡り、特にマグロを代表とする魚類を中心として、この第3類の細分化が、HS条約品目表で進められ、より複雑化してきました。
参考のため、この第3類を一度、整理しておきましょう。
『第4節 第3類・魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の無脊椎動物』
(魚) : 海水、淡水、海、川、湖などに住むあらゆる魚類が属します。
(甲殻類) : エビ、カニ等の固い殻を持つ生物が属します。
(軟体動物) : たこ、いか、貝などの生物が属します。
(無脊椎動物) : くらげ、 なまこ、などの生物が属します。
甲殻類、軟体動物は水棲(海水、淡水の水の中に住むものに限りません。) 食用のカタツムリ=陸上巻貝であるエスカルゴも、この類に含まれます。
サメは魚類でこの類に含まれますが、、水棲のものであっても、クジラやイルカ等の哺乳類はこの類に含まれません。
(生きているもの)、(死んでいるもの)、(生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵等の
”保存に適する処理をしたもの”もの)もこの類に含まれます。
(魚の卵)
(いくら)、(すじこ) : 異なる魚の卵ではありません。紅鮭などの特定のサケ、マスの卵です。
(すじこ) : これら、鮭、鱒の”未熟な卵”です。
(いくら) ; これら、鮭、鱒の成熟した卵です。
卵巣膜に包まれたままのもの、卵巣膜から取り出したもの、いずれも含まれますが、醤油漬けや味噌漬けなどの調味料をを加える調理をおこなったものは、第16.04項の所属となります。
(かずのこ) : ニシンの卵巣です。味付け等の調理をしたものは、第16類に分類。
(めんたいこ) : タラの卵巣です。 (芥子明太子)は、調味料を加えたものとして、第16類の分類。
(からすみ) : ボラの卵巣を乾燥させたものです。乾燥させた魚の卵巣として、第03.05項に分類。
など、
☆☆
(キャビア)は、チョウザメの卵であり、以前より、無調理のものであっても第16類の「調製品」とされていました。
(キャビアの代用品)は、他の魚の卵を流用して似せたものです。一見、生の卵の外見ですが、そのまま食するものは、第16類への分類とされます。
☆
(しらこ=白子) : オスの魚の精巣です。HS分類では、食用としての(卵巣)と(精巣)を同一区分で扱います。食用としての(しらこ)は、フグやハゲの精巣が一般的な食材です。
☆
(
観賞用の魚):特に観賞用に供する金魚等は第03.01項に独立されています。
☆
(生きていないもので、食用に適さないもの)は、この類に属しません。原則として
第5類:(動物生産品)への分類となります。
☆
軟体動物・貝類においては、
(燻製食品)があります。調理・味付け後に燻製したものであっても、第16類には属さず、この第3類に分類されます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木