(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2784)
(※) 2014年9月23日 No.2539~No.2541(財関第764号 分類例規改正)の再掲。
『LED(Light Emitting Diode)=発光ダイオード(半導体素子)』
実行関税率表の第8541.40項に(LED)が掲載されていますが、これは(LED電球)や(LED照明)に使用される部品=発光素子としての(発光ダイオード)でであって、完成された製品がここに所属区分されるものではありません。
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(消費電力が少ない)、(熱くならない)、(蛍光灯のように、水銀を使用しない)等の地球環境保全の志向性や形状が同様で、既存の照明機器との互換性で日常的な使用面では今までの照明器具とLEDランプの差異は感じません。しかしながら、HS品目区分=実行関税率表』の所属区分においては
(似て異なる物品)となります。
【第85.39項】:フィラメント電球及び放電管、シールドムービーランプ(紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)並びにアーク灯
つまり、既存の電球などが所属区分されてきた第85.39項は、従来のフィラメント電球や蛍光管などは所属されるが「LED照明」は、ここには所属区分されません。
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(LED素子=発光ダイオード)を、どのような機器にどのような目的で組みこんだ製品かで、その所属区分が異なります。
1)「PCのパネル画面のLED(バックライトユニット)としての使用」
ーPC(自動データ処理機械の部分品) : 第8473.30項号に所属区分
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第84類 注9(A)
第85類の注8(a)及び注8(b)は、この注及び第84.86項の「半導体デバイス」
及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第84.86項の
「半導体デバイス」には、光電性デバイス及び発光ダイオードを含む。
2)携帯電話(スマートフォン)のタッチスクリーンとして使用
ー(携帯電話の部分品) : 第8517.70号に所属区分
3)天井照明や壁照明などの(LED電球、LEDスポットランプ)として使用
-LED制御回路を含むLEDランプの完成品であるため、
(その他の電気機器) :第8543.70号に所属区分
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木