(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2783)
関税を納付すべき物を内容とする輸入郵便物を受け取ろうとする名宛人は、当該輸入郵便物を受け取る前に、次のいずれかの方法により、その関税を納付しなければならない。
(関税法第77条第3項)
(1) 国税収納機関(配達局)への直接納付
※名宛人が、直接関税の収納機関に納付する。
(直接納付の対象となる郵便物)
① 関税等の合計額が30万円を超える郵便物
② 関税等の合計額が1万円を超え30万円以下の郵便物であって、
かつ、名宛人が配達局での受け取りを希望する郵便物
(2) 日本郵便(株)への委託納付
※名宛人が日本郵便(株)に納付を委託する。
委託を受けた日本郵便(株)が関税の収納機関に納付する。
(委託納付の対象となる郵便物)
① 関税等の合計額が1万円以下の郵便物
② 関税等の合計額が1万円を超え30万円以下の郵便物であって、
かつ、名宛人が配達員による配達受取りを希望する郵便物
『名宛人による日本郵便(株)への委託納付』
関税を納付すべき名宛人は、当該郵便を受取る前に、国際郵便物課税通知書に記載された関税の税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便(株)に渡して、その納付を委託することができる。
(関税法第77条の2第1項)
(みなし納付):この場合、その手渡した(交付)した日に関税の納付があったとみなされる。
☆
名宛人から関税納付の委託を受けた日本郵便(株)は、受取り(交付)の日の翌日から起算して11日取引日を経過した最初の取引日までに関税収納機関にこれを納付しなければならない。
(みなし内国貨物):日本郵便(株)から名宛人に交付された郵便物は、輸入を許可された
貨物は(内国貨物)とみなされる。(関税法第74条)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木