(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2781)
『貨物の輸入後に、買手(輸入者)が負担した意匠権を国内で登録する費用は加算要素となるか/否か?』
ー「(ただし書き)除外規定の、本邦において(複製する権利)ではないので加算する」-←???
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「条文中の(語句)は、あくまでも、情況を表現する文脈を構成する一つの言葉であって、(語句の暗記)での受験対策では通関士試験を乗り切ることはできない。」
と、繰り返し述べてきましたが、(我が国の受験体制の弊害)と言えるのでしょうか・・? 「試験勉強とは、語句の暗記」という暗記作業に凝り固まって、それ以外の意見を受け入れようとすることさえできない受験者が多いのですね。「(語句)ではなく、(文脈)の理解である。」と言っても、「この人は、何を言っているのか?」と理解不能のようです。
結論から言うと、その方向性による受験学習での通関士試験の合格は、まず無理です。
【特許権等の使用の対価】
輸入貨物に係る特許権等、その他これらに類するもので政令で定めるものの使用に伴う対価であって;
・輸入貨物に係るもの
かつ、
・輸入貨物に係る取引の情況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために
買手により直接又は間接に支払われるもの。
※
[課税の対象から除かれている権利]
1) 当該輸入貨物を本邦において複製する権利の対価
2) 輸入貨物の
国内頒布権の対価
※
輸入貨物に係る取引の情況その他の事情からみて、買手により支払われた
当該輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利を取得するための
対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでないときは、
当該輸入貨物の課税価格に算入しないこととされている。
(関税定率法基本通達4-13ー(6))
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つまり、「本邦において(複製)する権利」とか、「本邦において(頒布・再販)する権利」とかという(語句)ではなくて、「輸入貨物に係る取引の情況その他の事情からみて」と、問題の条件設定全体からして、その(語句)がどのような事情下において使用されているか?の(読解)です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木