『第49回・通関士試験ー(問題形式):(問題内容)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2779)
前号において、「第49回・通関士試験の(問題内容)が変わる事への注意も必要」の具体的な想いが不足しているかとも思いますので、追加してアップをします。
先に公布された「第49回通関士試験・受験案内」においては、(選択式、計算問題、申告書作成問題)の得点配分の改正に合わせ、「(出題形式)は昨年度の試験と同様とする。」とはっきりと公表されています。
つまり、(問題数)とか、(出題形式)は、本年度の試験も、昨年と同様です。
僕が懸念するのは、「問題として出題する内容の変化です。」=該当条文の変化です。
現状までも、貿易・国際経済変化の推移に従って、「通関士試験がメインとする条文箇所は、変化してきました。」が、(リーマンショック)後の世界経済活動・貿易形態の変化は、それまでの10~20年分の変化を数年間で変化するほどの以上なスピードでの急激な激変です。
わずか15年前の日本のGDP(国内総生産額)は、日本を除くアジア全体の1.5倍!の規模を誇り、だんとつの世界第2位の経済大国でした。それが現状では、中国に次ぐ第3位といえ、アジア全体のGDPの30%を占めるに過ぎません。
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(大言壮語)、(大局論)はいいとして、では、具体的に本年度=第49回通関士試験においては;
”どの部分を、どのようにマークしろ!”と言いたいのでしょうか?
やはり、国際経済=輸出入手続き=税関手続きのグローバル化に係る、従来の通関士試験が重視してきたポイントと異なる今後の税関手続き=通関に関係する将来に向かって必要性が避けれない部分です。
・最大ポイントは、「国家相互認証制度」が進む中での、(認定通関業者)等の「AEO制度」
です。
認定通関業者等のAEO承認業者の許可の条件、承認の失効、取消し、承継条項などの
問題でのレベルアップ出題が想定できます。
・AEO承認業者の義務 (帳簿の備付け)等
・AEO制度は、国家相互間における認定業者のコンプライアンス(法令遵守)を条件とします。
コンプライアンス=法令の遵守体制の適正をチェックする
「税関職員の権限」
(関税法第105条)
・コンプライアンスを守れなかった場合の
「罰則の強化」
(関税法第108条~)
「認定通関業者」を含み各AEO承認に係る内容は、全て関税法規定です。従来、「通関実務科目」における文章問題は、関税法・輸出入申告に関係する出題が中心でしたが、「認定通関業者等」の基本通達レベルの細部の内容に係る出題の可能性も想定できます。
「減免税規定」も、関税定率法の基礎的な部分と言うよりも、各(EPA=経済連携協定)に係る減免税の条件となる(原産地規準)等の問題へのポイントの移行が十分に想定できます。
これは、各EPA(経済連携協定)ごとに、その協定内容が異なりますから、その全てを覚えるわけにはいきませんが、意味合い(概念)だけは理解しておく必要性を感じます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木