『第49回・通関士試験ー緘口令(かんこうれい)?』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2778)
従来より、通関士試験においては、
「合否判定基準は合格発表時に公表し、事前には公表しない。」とされていますから、別段に不思議ではないのですが結局、その受験案内において公表のあった本年度、第49回・通関士試験での得点配分改正の具体的変更ポイントを本試験前に確認することはできません。
結果的に10月4日の本試験での問題に接して、初めてわかるという
(ぶっつけ本番!)で臨むほかありません。
個人的な狭い判断とは思いますが、(財)日本関税協会と財務省・関税局は(一心同体の組織)であり、今回の「関税協会・模擬試験」において、昨年通りの試験形式において実施されたことをみると、事前公表をしないという口止め=「緘口令(かんこうれい)が敷かれているのか?と穿った判断を感じずには居られません。
やはり、今回の(選択式問題)・(計算問題)・(申告書作成問題)においての得点配分の改正が、
”何の必要性があっての、何を目的とするものなのか?、なぜに今回、改正しなければならないのか?”を洞察する必要があるように感じています。
それまでの(賦課課税制度)から(申告納税方式)が誕生時に創設された通関業法により通関業者・通関士の誕生から49回目の通関士試験。「金融バブル崩壊」後の世界経済は、国際テロ活動の恐怖、経済のグローバル化とそれまでの貿易手続き、各国の税関行政のあり方を激変させつつあります。
☆
・WCO(世界税関機構)が提唱する「AEO制度」の数々、及び、それの「国家相互認証制度」
・2国間・地域間の経済連携協定(EPA)の拡大
・(日・アセアンEPA)の発効や(TPP-環太平洋経済連携協定)締結への模索
・途上国の経済発展に伴う食糧安全保障、資源確保、地球環境保全、知的財産権の確保等
・電子・通信技術の発達による情報技術の革新的向上
・(事後審査制度):税関職員の権限、罰則の強化
☆
直近の「日・豪(オーストラリア)EPA」での原産性(自己証明制度)に代表されるように、従来の関税制度と大きく異なる(EPA)、(AEO制度)など、「過去の試験で出題例のない分野からの問題」に留意する必要性を強く感じています。
☆
本年度、第49回・通関士試験の得点配分改正の真意とは? 「通関士試験のあり方を、将来に向かって改正するための第1回目のスタートの試験」とするものではないのでしょうか?
必要以上の神経質、考え過ぎとも思いますが、単純に「得点配分の改正=計算問題の重視」のみではなく、
「問題内容」にも変化があるよう、僕は感じています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-21617981"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/21617981\/","__csrf_value":"92ffc2658baa97dee9daa994b11dd8334263f7b368f58dc66ddb0650bbf9b515940392224a467b2e093918518b75bd54cc53dc84b34cc2ebbf60dd8f7d413d4c"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">