(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2775)
【第7類 食用の野菜、根及び塊茎】
注
1.この類には、第12.14項の飼料用植物は含まない。
2.第07.09項から第07.12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、
ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン、とうがらし属又はピメンタ属の果実、
ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラムを含む。
3.第07.12項には、
次の物品を除くほか、第07.01項から第07.11項までの
野菜の乾燥した
ものすべてを含む。
(a) 乾燥した豆でさやを除いたもの (第07.13項 参照)
(b) 第11.02項から第11.04項までに定める形状のスイートコーン
(c) ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット (第11.05項 参照)
(d)第07.13項の乾燥した豆の粉及びミール (第11.06項 参照)
4.この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し又は粉砕したものを含まない。
☆
パスタに振り掛ける乾燥粉砕した(パセリの粉)は、第7類ですが、
うどんに振り掛ける乾燥粉砕した(一味唐辛子)は 第9類に!
ぺペロンチーノの輪切りした乾燥・(鷹の爪)も 第9類。
☆
サラダやスープに入れる(幼実のスイートコーン)は第7類ですが、
成長した完熟スイートコーンは、(生鮮穀物)として第10類
さらに、粉や粒は、(穀物粉・でん粉)として、 第11類
(※) 「コーン・オイル」として、採油するが、第12類には所属されない。
☆
枝豆の成熟した大豆を乾燥、粉にした大豆の粉=(きな粉)は、
第12類(採油用の種、果実)に区分される。
☆
トリフも含み、しいたけ等のキノコは(菌類)ですが、まいたけ、まつたけなどの「食用きのこ」
は第7類に所属され、乾燥した(干しいたけ)などもこの類に区分されます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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