(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2774)
【問 題】
水煮による調理をした冷凍そらまめは、野菜の調製品として第20類に分類される。
【解 答】
× 誤った記述である。
【解 説】
水煮による調理をした冷凍野菜として第7類(食用の野菜、根及び塊茎)に分類される。
☆
(冷凍、冷蔵、乾燥、、水煮、塩水漬け、酢漬け)等、「保存に適する加工」は、各類によって、その扱いが違うため、各類の(注の規定)に留意する必要があります。また、(くん製食品)は、近年にその物品区分が独立されたため、エビの殻を剥き、水煮したものであっても、さらにくん製という加工を加えると、生きたエビと同じく第3類に帰るというややこしさを持ちます。
【問 題】
第7類に分類される(ばれいしょ)をすりつぶし、そして乾燥した(ばれいしょ粉)は第7類に分類される。
【解 答】
× 誤った記述である。
【解 説】
(ばれいしょ)を磨り潰し乾燥させた(ばれいしょ粉)は、第11類(穀粉、加工穀物等)に分類される。
(※)
(ばれいしょ)=馬鈴薯=ジャガイモ=ポテトで、問題の(ばれいしょ粉)は、(ポテト・パウダー)です。
単純に、「保存に適する加工」の規定を、第2類の魚等の(保存に適する調理)を、第3類の野菜等の調理に同一視すると大きな過ちとなります。
☆
何故に、(根茎野菜)であるジャガイモを乾燥粉にすると、小麦等の穀物の加工品に飛ぶのか? (笑)
ここのところは「実行関税率表の解釈の通則」の(通則ー1)=(注の規定に従う)に従うしかないですね・・。
特に、「第7類・食用の野菜、根及び塊茎」の1~4の(注の規定)は、認識していた方がいいのではなかろうか、と強く感じます。
(次号でアップします)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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