(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2771)
【問題】
関税法第63条の9第1項(郵便物の保税運送)の規定により届出て運送された郵便物が、発送の日の翌日から7日以内に運送先に到着しないときは、日本郵便株式会社が納税義務を負う。
【解答】
× (誤り)
(関税法第65条の2第1項)
郵便物の保税運送の規定により
届出て運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、郵便物の保税運送の
届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。
(※) この場合、具体的には、その郵便貨物の
(名宛人)が納税義務者になります。
【問題】
外国貨物である郵便貨物を日本郵便株式会社が運送する場合には、その金額に係わらず、すべての郵便物について、税関長の保税運送の承認を受けることを要しない。
【解答】
○ (正しい記述である。)
(※) 20万円以下の郵便貨物は保税運送の手続きが不要であり、20万円を超えるものは、
税関長の承認は必要とせず、税関長への届出でとする規定である。
【問題】
課税価格が20万円以下の郵便物の輸出入の簡易手続きの規定による提示がされた郵便物については、当該郵便物が名宛人に公布された時の現況により課税される。
【解答】
× (誤り)
その
提示の時の現況により課税される。(関税法第4条第1項第5号)
(※) 一方、日本郵便株式会社から公布された時を輸入の時とします。(関税法第74条)
☆
【郵便法】:(関税法)
郵便事業を日本郵便株式会社の独占事業とし、郵便物の種類・料金・取扱い・郵便料金の納付及び、還付・損害賠償などについて定める法律。 [昭和23年(1948)施行]
① 逓信省
② 郵政省
③ 総務省・郵政公社
④ 平成14年(2002)の改正で事業主体が総務省から日本郵政公社になった。
⑤ 平成19年(2007)の改正で郵便事業株式会社に改められた。
⑥ 平成24年(2012)の改正で郵便事業株式会社は、郵便局株式会社に吸収合併され、
日本郵便株式会社になった。
☆
[20万円を超える国際郵便貨物] : 関税法の規定が適用される。
[20万円以下の国際郵便貨物] : (特定郵便貨物)は関税法の規定が適用されない。
単純には、(20万円)を分岐点として、(関税法規定)と(特則扱い)に分けて考えがちですが、実際の規定・運用においては、(課税物件の確定の時期)、(適用法令)、(納税義務者)、(納税の方法)、(貨物の検査)、(保税運送)、(輸入の時)など、あらゆる面で、(20万円)を境に(関税法規定):(特定郵便物・特則)ときっちりと分けての処理とはされていないため、各部においての正確な把握が必要とされます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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