(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2770)
[関税法第67条の2第2項第2号]ー(保税地域搬入の原則)
輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一、
二、当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合。
[関税法第4条第1項]ー(課税物件の確定の時期)
(例外ー12)
特例輸入者又は特例委託輸入者が
第67条の2第2号(輸入申告の手続き)により輸入申告をした貨物で輸入の許可を受けたもの。
特例輸入者又は特例委託輸入者が関税法第67条の2第2項第2号(輸入申告の手続き)の規定を受けて輸入申告をした貨物で輸入の許可を受けたものは、その
輸入許可の時に課税物件が確定し(関税法第4条第1項第5号の3)、
課税物件が確定した時の属する日に適用される法令が適用される(関税法第5条第1号)
☆
つまり、特例輸入申告の「課税物件の確定の時期」の例外である(輸入許可の時)とは、前提条件として、「保税地域に搬入前に輸入(引取)申告をした貨物で輸入の許可を受けたもの」になり、保税地域に搬入後に特例輸入申告をしたものは、該当しないことになります。
1)、保税地域に搬入前に輸入(引取)申告をして、輸入の許可を受けたもの。
2)、保税地域に搬入後に輸入(引取)申告をして、輸入の許可を受けたもの。
3)、保税地域に搬入後に輸入(引取)申告の前までに亡失、滅却されたもの。
※
「特例輸入申告」というより、「課税物件の確定」をタイトルとする問題の五つの選択肢の一つにこれらの記述で問題が混入されている通関士試験問題の”くせ”への読解力を高めてください。
(自分は理解できている。)とする基本的な事項であっても、現況の通関士試験は、さらにそのレベルより突っ込んだ受験生の理解度を問う問題記述で切り込んできます。
自己の理解度レベルを再認識し、”くせ”を持つ出題への対応力を高める必要があります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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